改正案により、上記の通院医療費公費負担制度第32条というものがなくなったわけですが、新しくできた、障害者自立支援法自立支援医療費制度とはどのようなものなのでしょうか。精神的な病気の場合にあてはまるのは、障害者自立支援法の中の精神保健福祉法という項目になります。通院医療費公費負担制度第32条との大きな違いはあるのでしょうか。
自立支援医療費(精神通院医療費)
これまで第32条と呼ばれていた制度が、平成18年4月1日から自立支援医療費として改正され、その内容の一部も変更になりました。これまで医療費の5%が自己負担額で、申請が通ってからの有効期限が2年だったものが、改正後は原則10%の医療費が自己負担、有効期限が1年になりました。家族の扶養になっているのであれば世帯の所得、あるいは自己所得、疾病の種類によって毎月かかる自己負担額に上限が設けられています。所得によっては、この制度の対象にならない場合もあります。変わった部分は以上の通りで、その他は第32条の頃と変わりありません。精神科の病気にかかり、精神神経科、心療内科に定期的に通院している人で、診察料と処方される薬代が対象になりますが、薬もあくまでも精神に作用する薬が対象で、胃薬などが一緒に処方されても、その分は対象にはなりません。これは通院に適用になるものですので、入院されている人にも適用されません。
申請方法
この制度を受けるためには、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けなければいけません。手帳の申請と共に、自立支援医療申請を行うことになります。手帳用と自立支援医療用の申請書と、手帳の申請に使う医師の診断書が必要です。医療機関によって差があるようですが、3000〜5000円程診断書料がかかります。保険証の写し、所得に関する書類、縦4cm×横3cmの顔写真を用意しましょう。保険証の写しに関しては、国民健康保険の加入者は、加入している被保険者全員が分かる写し、それ以外の保険証の方は、自立支援医療を受ける人、その人が加入している健康保険の被保険者が分かる写しを用意してください。所得に対する必要書類は、生活保護や非課税世帯などでも変わってきますので、窓口で問い合わせて用意しましょう。